新型コロナウイルス特例貸付の再貸付をご希望の皆様へ

2021.02.25

新型コロナウイルス特例貸付の再貸付をご希望の皆様へ

1.再貸付の受付期間

令和3年2月19日(金)~令和3年3月31日(水)

    

2.再貸付の実施回数、貸付月額について

再貸付の1回限り、最大3月まで。

    

3.再貸付の対象者について

以下の要件全てに該当するものが対象となります。

(1)緊急小口資金及び総合支援資金、総合支援資金(延長)の特例貸付が終了している世帯であり、送金も全て終了していること。

(2)特例貸付が終了後、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること。

(3)生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること。

  

4.提出書類について

以上の5点を記入し、提出してください。

   

5.再貸付申請の手続きについて

①申請者は、与那原町社会福祉協議会にて申請手続きを行ってください。

②申請後、「(様式3)総合支援特例貸付(再貸付)再貸付にかかる状況確認シート」を当該自立相談支援機関に送付しますので、申請者は、自立相談支援機関(パーソナルサポートセンター)と「(様式3)総合支援特例貸付 再貸付にかかる状況確認シート」を基に相談・支援をうけてください。

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